八戸市議会 2022-09-12 令和 4年 9月 定例会-09月12日-02号
しかし、その中には、認可外施設や企業主導型保育、外国人専用の施設などへ通っている子どもも含まれているため、全く施設に通っていない純粋な無園児の正確な実数は把握できないと言われております。
しかし、その中には、認可外施設や企業主導型保育、外国人専用の施設などへ通っている子どもも含まれているため、全く施設に通っていない純粋な無園児の正確な実数は把握できないと言われております。
改正概要については、国の省令・府令のとおりの改正となっており、1つ目として、卒園後の受入先としての連携施設の確保の特例について、現行は、家庭的保育事業者等は、集団保育、代替保育、卒園後の受入れに係る連携協力を行う連携施設を確保しなければならないものの、卒園後の受入れに係る連携施設の確保が著しく困難である場合、企業主導型保育事業者等を連携協力者とすることで、連携施設の確保に代えることができることとされているが
改正前は連携施設の確保が困難な場合、入所定員が20名以上である企業主導型保育事業等からの確保も認める規定のみでございましたが、改正後は、市が保育所等の利用調整を行うに当たり、特定地域型保育事業の卒園児を優先的に取り扱う措置等を講じることによって、引き続き必要な教育または保育が提供される場合は、連携施設の確保をしないことができるとする規定を加えるものでございます。
その例外については、表のとおりでございますが、改正前は、連携施設の確保が困難な場合、入所定員が20名以上である企業主導型保育事業所等からの確保も認める規定のみでございましたが、改正後は、市が保育所等の利用調整を行うに当たり、特定地域型保育事業の卒園児を優先的に取り扱う措置等を講じることによって、引き続き必要な教育、または保育が提供される場合は、連携施設の確保をしないことができるとする規定を加えるものでございます
また、今年度新たに2カ所で企業主導型保育施設が公益財団法人児童育成協会の助成を受けまして病後児保育事業を実施しておりますことから、今後も共働き世帯の増加等により病児・病後児保育事業の必要性はますます高まると見込まれているため、引き続き、住民が安心して子育てできる環境の整備に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
この制度の内容は、3歳から5歳までの全ての児童と、ゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童を対象に、子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園、保育所、認定こども園の保育料を無料とするほか、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校の幼稚部、企業主導型保育施設を含む認可外保育施設の在園児童や、幼稚園等での預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業等の利用児童について、国が定める上限額
無償化制度の内容といたしましては、3歳から5歳までの全ての児童とゼロ歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童を対象に、子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園、保育所、認定こども園の保育料を無料とするほか、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校の幼稚部、企業主導型保育施設を含む認可外保育施設の在園児童や、幼稚園等での預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業等の利用児童について
1 「令和元年8月の民生環境常任委員協議会において、企業主導型保育事業所は市内に6事業所ある旨の話があったが、以前、日本共産党会派の村川議員からの企業主導型保育事業者の地域枠に関する質疑に対し、地域枠の定員数が42名で、そのうち入所者数は22名との答弁があったが、現時点ではどのようになっているのか」との質疑に対し、「現在、企業主導型保育事業所は合計で6事業所あり、6事業所の定員数は194名であるが、
審査の過程において委員から、当市において企業主導型保育事業を行う事業者について質疑があり、理事者から、当市に現在3カ所あるとの答弁があったのであります。 続いて、本案に対して意見を徴したところ、苫米地委員より、企業主導型保育事業について、保育士の雇用上のトラブルが予想されることから、慎重な対応を要望する意見を付して賛成するとの発言があったのであります。
続きまして、(2)卒園後の受け皿の設定でございますが、第42条に第4項、第5項を追加いたしまして、これまでは連携施設に限定されておりました卒園後の受け皿の設定を連携施設の確保が困難な場合、入所定員が20人以上である企業主導型保育事業、地方公共団体の補助を受けている認可外保育施設からの確保も認めるものでございます。
次にもう1点、幼保無償化に伴う給食費等の負担についてですけれども、今回、認可保育園、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育の利用料が無償化の対象です。3歳から5歳児と住民税非課税世帯のゼロ歳から2歳児に限られての無償化ということで、保育料が高いと言われているゼロ歳から2歳児は対象外となっています。
続きまして、項目の2点目、卒園後の受け皿の設定でございますが、これまでは卒園後の受け皿の設定は連携施設に限定されておりましたが、連携施設の確保が困難な場合、入所定員が20人以上である企業主導型保育事業、地方公共団体の補助を受けている認可外保育施設からの確保も認めるものでございます。
次に、②卒園後の受け皿の設定につきましては、これまで、連携施設に限定されておりましたが、第6条に第4項及び第5項を加えて、連携施設の確保が困難な場合には、入所定員が20人以上である企業主導型保育事業、地方公共団体の補助を受けている認可外保育施設からの確保も認めるものでございます。
その内容は、3歳以上の就学前の障がい児に対する発達支援サービスの利用料を全額無償化するほか、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校の幼稚部、企業主導型保育施設を含む認可外保育施設の在園児童や、幼稚園等での預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業等の利用児童について、国が定める上限額の範囲内で無償化するものとなっております。
ところが、新制度以降、市町村とのかかわりが少ない認定こども園、小規模保育事業、企業主導型保育などが急増しています。中には保育士や幼稚園教諭という資格を必要としない事業もあり、適切な保育が実施されるかどうか懸念もあります。待機児童の解消もなかなか進みません。
4つに、認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業にあっては、国が定める標準的な利用料相当額が無償となること。5つに、認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業以外の施設にあっては、保育の必要性があると認定された場合、施設の利用料に加えて、併用する一時預かり事業や病児保育事業などの利用料が月額3万7000円まで無償となることとなっております。
続きまして、卒園後の受け皿の設定でございますが、これまで卒園後の受け皿の設定については、連携施設に限定されておりましたが、連携施設の確保が困難な場合、入所定員が20人以上である企業主導型保育事業、地方公共団体の補助を受けている認可外保育施設からの確保も認めるものでございます。
○健康福祉部理事(須郷雅憲) 今年度の待機児童につきましては、既存施設の整備等による定員増加であるとか、あと企業主導型保育施設の開設等もございまして昨年度より減少しており、本年2月初めにおきまして15人の待機児童が発生してございます。
本市の認可外保育施設につきましては、企業主導型保育事業が6施設、それ以外が12施設ございます。市では、原則年1回実地での指導監査を行い、国が定めました認可外保育施設指導監督基準に適合しているかどうかを確認しているところでございます。
4つに、認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業にあっては、国が定める標準的な利用料相当額が無償となること。5つに、認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業以外の施設にあっては、保育の必要性があると認定された場合、施設の利用料に加えて、併用する一時預かり事業や病児保育事業などの利用料が月額3万7000円まで無償となることとなっております。